オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用の医療費控除
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オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用には、この特殊なコンタクトレンズの購入費が含まれています。
しかしながら、実際には医療費控除の対象になるかあいまいなところがあると思います。
このオルソケラトロジーによる近視は、単なる近視矯正のための眼鏡やコンタクトレンズを装用するための検眼とは異なり、 医師が近視治療が可能となる症例に対象を絞った上で、医師の専門的知識、技能及び経験をもって角膜の矯正を行う治療法であり、また、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させることを目的としてなされることとされています。結論から申し上げますと、オルソケラトロジーによる近視治療は、医療費控除の対象となります。
オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用は、角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものですので、 所得税法施行令第207条第1号〈医療費の範囲〉に定める医師又は歯科医師による診療費又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります。
なお、近視等の眼の屈折異常を矯正するために眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合のその費用、眼の屈折検査、眼鏡及びコンタクトレンズの処方の費用は、 視力を回復させる治療の対価に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。詳しい説明は下記からご覧ください。
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