医療費控除の基本とは。子どもの医療費控除や対象になる範囲と申請手続きも解説
本日は、医療費控除について記事をご紹介いたします。
医療費控除の基本とは。子どもの医療費控除や対象になる範囲と申請手続きも解説
医療費控除を申請すれば、税金が戻ってきますが、医療費が年間10万円以上というのはハードルが高いと思っている方がいるのではないでしょうか。
そんな時、子どもにかかった医療費も含めてみてはどうでしょう。しかし、医療費といっても、いろいろあります。
実際のところ、どこまで含めても良いか判断がつかないということもあるでしょう。今回は、そんな方のため、医療費控除の対象となる子どもの範囲や対象となる医療費をまとめます。また、医療費控除の手続き方法も紹介します。
医療費控除とは
医療費控除とは、毎年1月1日~12月31日までに支払った医療費が10万円を超えた場合、超過分が所得控除される制度です。
どのくらいの税金が戻ってくるかについては、年収によっても変わります。なお、医療費控除の限度額は200万円までになります。
医療費控除の計算式は以下のとおりです。
1.所得200万円以上の場合
(1年間に支払った医療費の合計額-保険金・給付金からの補てん金額)-10万円2.所得200万円未満の場合
(1年間に支払った医療費の合計額-保険金・給付金からの補てん金額)-所得額の5%所得200万円というのは年収200万円のことではありません。
例えば、会社員やパートなどの給与所得のみの年収が297万2000円未満であれば、所得が200万円以下ということになります。その際、医療費の合計が10万円に届かなくても医療費控除を受けられます。
子どもは医療費控除の対象となるのか
実際に支払った医療費は、自分だけでなく、生計を一にしている家族の分も含めることができます。生計を一にするというのは、同じ家で生活している状態をいいます。それ以外では、大学に通うために別居している場合、生活費や学費などの送金が行われていれば、問題なく含めることができます。同じ家計で生活しているという事実関係を見て判断します。
子どもの医療費助成制度をうけている場合の医療費控除
各自治体による「子どもの医療費助成制度」を受けると、実際の医療費は、減免されるため、少ない負担ですみます。この場合、医療費控除に含めることができるのは、自治体からの補てん金を差し引いた後の金額のみが対象となります。医療費控除の対象となる医療費
医療費助成制度されるのは、病気の治療費だけではありません。それ以外にも、通院にかかる交通費、薬を購入した費用、治療目的で購入した市販の風邪薬、貼り薬なども幅広く該当します。さらに詳しい説明を以下にします。
●交通費
通院するために支払った電車、バス代などは認められますが、ガソリン代はNGとなります。この場合、対象になるのは本人だけですが、子どもが小さく親が付き添わなくてはならない通院は、親の電車、バス代も認められます。●入院費
入院した際、病院から提供される食事代、部屋代は対象になりますが、生活消耗品などの購入費用は対象外です。この際、子どもが小さく、母親が入院に付き添った場合などは、貸しふとん代、食事代などがかかるケースがありますが、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。●薬代
漢方薬も医師の処方箋があるものは認められます。しかし、それ以外で購入したものは治療ではなく予防、健康維持などにあたるため認められません。●メガネの検眼費用
子どもが近視となりメガネが必要になるときがあります。メガネを作るときは、検眼をします。この場合の費用は、医療費控除の対象にはなりません。近視や、乱視などのメガネは光の屈折を矯正するためのもので、病気の治療にあたらないためです。なお、弱視、斜視と診断され、医師より治療のため必要とされたメガネや検眼費用は医療費控除の対象になります。
●歯科矯正費用
歯科矯正が医療費控除として認められるためには「身体の構造または、機能の欠陥を是正するため」という条件が必要です。このため、子どもの歯のかみ合わせが不正であり、矯正が必要な場合は、OKです。しかし、容ぼうを美化するためのものは、NGとなります。
●インフルエンザの予防接種
インフルエンザ予防のための費用は、病気を予防するためのものです。治療費ではないため、医療費控除に含めることはできません。いろんな例をお伝えしましたが、ポイントとしては、治療をするためのものかどうかが判断の対象になります。
医療費控除の確定申告の仕方
医療費控除は年末調整に含まれないため、…
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引用元:医療費控除の基本とは。子どもの医療費控除や対象になる範囲と申請手続きも解説
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オルソケラトロジーは、通常の視力矯正用コンタクトレンズや眼鏡と異なり、医師の診察・診断の元で角膜を矯正する治療法ですので、医療費控除の対象となります。
詳しくは、下記URLから国税庁のHPをご確認ください。
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